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さあ、またまたやってきました。憲法条文穴埋め問題です。
前回国会の規定の前半部分をやりましたので、その続きを。

第58条
両議院は、各々その議長その他の(30)を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を(31)することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の以上(32)の多数による議決を必要とする。
第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、(33)で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、(34)で出席議員の(35)以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、(36)を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(37)日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を(38)したものとみなすことができる。
第60条
予算は、さきに(39)に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(40)日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第(41)項の規定を準用する。
第62条
(42)は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条
(43)その他の(44)は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、(45)の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、(46)でこれを定める。

解答はすぐ下




解答編
30
 役員        31 懲罰        32 3分の2
33 両議院       34 衆議院       35 3分の2
36 両院協議会   37 60          38 否決
39 衆議院      40 30         41 2
42 両議院      43 内閣総理大臣   44 国務大臣
45 両議院      46 法律

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 憲法は、民法や行政法に比べて条文数が圧倒的に少ないです(103条しかない)。しかも、なんと言っても国家の最高法規(法律や命令、条例などの世の中の様々なルールの中で最優先される)です。憲法の条文を覚えておくことは、特に統治分野では必須と言えます。
 したがって、今日からは憲法の条文チェックもやっていきましょう。

 今回は「国会編・前編(41条〜57条)」です。
 さあ、下の条文の空欄に入る語句を入れてみてください。

第41条
国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条
両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社 会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条
衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了す る。
第46条
参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。
第48条
何人も、同時に(11)の議員たることはできない。
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、(15)で責任を問はれない。
第52条
国会の(16)は、毎年一回これを召集する。
第53条
内閣は、国会の(17)の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の(18)以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条
衆議院が解散されたときは、解散の日から(19)日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から(20)日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の(21)を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後(22)日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第55条
両議院は、各々その議員の(23)に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の(24)以上の多数による議決を必要とする。
第56条
両議院は、各々その総議員の(25)以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の(26)でこれを決し、可否同数のときは、(27)の決するところによる。
第57条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の(28)以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の(29)以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 

お疲れ様でした。解答はすぐ下です。








解答編
1.最高 2.立法 3.全国民 4.法律  5.法律 6.4 7.衆議院解散 8.6 9.3 10.法律 11.両議院 12.歳費 13.会期中 14.会期前 15.院外 16.常会 17.臨時会 18.4分の1 19.40  20.30 21.緊急集会  22.10 23.議員の資格 24.3分の2 25.3分の1  26.過半数 27.議長 28.3分の2  29.5分の1

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