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http://lawstudying.blog43.fc2.com/
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憲法の統治分野は条文力が命。「面倒臭くても、統治分野は条文チェックをやりましょう」と受講生にも口を酸っぱくして言ってましたね。いうことで、今回は司法編です。
第6章 司法
第76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する(72)に属する。
2 (73)は、これを設置することができない。(74)は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この(75)及び(76)にのみ拘束される。
第77条
(77)は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、(78)に委任することができる。
第78条
裁判官は、裁判により、(79)のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、(80)によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、(81)がこれを行ふことはできない。
第79条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、(82)これを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる(83)の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる(83)の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の(84)を可とするときは、その裁判官は、(84)される。
4 審査に関する事項は、(85)でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に(86)する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを(87)することができない。
第80条
下級裁判所の裁判官は、(88)の指名した者の名簿によつて、(89)でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、(90)されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には(91)する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを(92)することができない。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する(93)である。
第82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の(94)で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、(95)は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の(95)は、常にこれを公開しなければならない。
解答はこの下。


解答編
72. 通常裁判所
73. 特別裁判所
74. 行政機関
75. 憲法
76. 法律
77. 最高裁判所
78. 下級裁判所
79. 心身の故障
80. 公の弾劾
81. 行政機関
82. 内閣
83. 衆議院総選挙
84. 罷免
85. 法律
86. 退官
87. 減額
88. 最高裁判所
89. 内閣
90. 再任
91. 退官
92. 減額
93. 終審裁判所
94. 全員一致
95. 対審
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第6章 司法
第76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する(72)に属する。
2 (73)は、これを設置することができない。(74)は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この(75)及び(76)にのみ拘束される。
第77条
(77)は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、(78)に委任することができる。
第78条
裁判官は、裁判により、(79)のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、(80)によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、(81)がこれを行ふことはできない。
第79条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、(82)これを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる(83)の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる(83)の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の(84)を可とするときは、その裁判官は、(84)される。
4 審査に関する事項は、(85)でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に(86)する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを(87)することができない。
第80条
下級裁判所の裁判官は、(88)の指名した者の名簿によつて、(89)でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、(90)されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には(91)する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを(92)することができない。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する(93)である。
第82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の(94)で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、(95)は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の(95)は、常にこれを公開しなければならない。
解答はこの下。
解答編
72. 通常裁判所
73. 特別裁判所
74. 行政機関
75. 憲法
76. 法律
77. 最高裁判所
78. 下級裁判所
79. 心身の故障
80. 公の弾劾
81. 行政機関
82. 内閣
83. 衆議院総選挙
84. 罷免
85. 法律
86. 退官
87. 減額
88. 最高裁判所
89. 内閣
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次の文章の正誤を答えよ。
行政行為の公定力により,違法な行政行為によって損害を受けた者は,当該行政行為を取り消さなければ国家賠償を請求することは認められない。


正解 ×
違法な行政行為を事前に取消さなくても、国家賠償請求をなすことはできる(昭36.4.21最高裁判例)。詳細な解説は以下の通り。
本問は、法律系試験では古典的でベタベタな肢と言えるので、知らなかった人はこれを機に理解してもらえたらありがたいです。行政行為には以下の効力があります。
1.公定力 違法な行政行為であっても、権限ある機関が正式に取消すまでは、有効として扱われ、関係者を拘束するとの効力である。
行政行為が適法か否かの判断は法律の素人には判断困難なので、専門機関が慎重な手続きで統一的に行うべきとの理由に基づく。この場合、専門機関と慎重な手続きとは、行政庁が行う不服申立と裁判所が行う行政訴訟が挙げられる。法がこのような制度を使って行政行為の取消を要求している以上、その手続きが踏まれていない場合適法として扱われる。
ただし、この公定力にも、例外がある。
国家の違法な活動に対する金銭的損害を請求する(国家賠償請求)場合には、事前に行政訴訟や不服申立の手続きを経なくても、可能であると言うのが上記判例である。こういう意味からは、国家賠償請求の場合は、公定力が及んでいないといえる。
他に公定力が及ばない場合として、重大かつ明白な瑕疵(かし:欠陥の意)がある場合が挙げられる。行政行為の欠陥が激しい場合にはいちいち面倒な手続きを経て取消を求めるまでもないからである。また、刑事裁判の場合にも公定力が及ばないと解されている。刑事被告人が自己の無罪を立証すべく行政行為の違法性を主張する場合、事前に行政行為を取消す必要はない。刑事被告人の保護のためである。
2.不可争力 違法な行政行為の効力を取消すための手段は一定期間内に行わなければならず、その期間を過ぎた場合は有効に確定してしまうとの効力。この機関を不服申立期間(不服申立の場合:処分を知った日の翌日から60日以内)ないし出訴期間(行政訴訟の場合:処分を知った日から6ヶ月)という。
3.自力執行力
行政行為によって課せられた義務を国民が履行しない場合、裁判所の判決を得なくても、行政庁自らの判断で、強制執行ができるとの効力。
行政行為ではなく、私人間において私法上の契約に基づく義務を履行しない場合は、裁判所から勝訴判決を得て、それに基づいて強制執行して義務を履行するが、行政行為の場合にはその手続きを踏まなくても強制執行が可能である。
4.不可変更力
行政行為には様々なものがあるが、中には行政庁と国民の争いに対して判断を下して紛争を解決する作用を有するものがある。たとえば、裁決・決定(不服申立に対する解答)などが挙げられる。このような作用を紛争裁断作用というが、このような作用を有する行政行為は、これを行った行政機関は、自らその判断を覆してはいけない。このような効力を不可変更力という。紛争解決の実効性を確保するためである。
行政行為の効力は以上の4つである。4つを混同しないようにきっちりと覚えましょう。
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本問は、法律系試験では古典的でベタベタな肢と言えるので、知らなかった人はこれを機に理解してもらえたらありがたいです。行政行為には以下の効力があります。
1.公定力 違法な行政行為であっても、権限ある機関が正式に取消すまでは、有効として扱われ、関係者を拘束するとの効力である。
行政行為が適法か否かの判断は法律の素人には判断困難なので、専門機関が慎重な手続きで統一的に行うべきとの理由に基づく。この場合、専門機関と慎重な手続きとは、行政庁が行う不服申立と裁判所が行う行政訴訟が挙げられる。法がこのような制度を使って行政行為の取消を要求している以上、その手続きが踏まれていない場合適法として扱われる。
ただし、この公定力にも、例外がある。
国家の違法な活動に対する金銭的損害を請求する(国家賠償請求)場合には、事前に行政訴訟や不服申立の手続きを経なくても、可能であると言うのが上記判例である。こういう意味からは、国家賠償請求の場合は、公定力が及んでいないといえる。
他に公定力が及ばない場合として、重大かつ明白な瑕疵(かし:欠陥の意)がある場合が挙げられる。行政行為の欠陥が激しい場合にはいちいち面倒な手続きを経て取消を求めるまでもないからである。また、刑事裁判の場合にも公定力が及ばないと解されている。刑事被告人が自己の無罪を立証すべく行政行為の違法性を主張する場合、事前に行政行為を取消す必要はない。刑事被告人の保護のためである。
2.不可争力 違法な行政行為の効力を取消すための手段は一定期間内に行わなければならず、その期間を過ぎた場合は有効に確定してしまうとの効力。この機関を不服申立期間(不服申立の場合:処分を知った日の翌日から60日以内)ないし出訴期間(行政訴訟の場合:処分を知った日から6ヶ月)という。
3.自力執行力
行政行為によって課せられた義務を国民が履行しない場合、裁判所の判決を得なくても、行政庁自らの判断で、強制執行ができるとの効力。
行政行為ではなく、私人間において私法上の契約に基づく義務を履行しない場合は、裁判所から勝訴判決を得て、それに基づいて強制執行して義務を履行するが、行政行為の場合にはその手続きを踏まなくても強制執行が可能である。
4.不可変更力
行政行為には様々なものがあるが、中には行政庁と国民の争いに対して判断を下して紛争を解決する作用を有するものがある。たとえば、裁決・決定(不服申立に対する解答)などが挙げられる。このような作用を紛争裁断作用というが、このような作用を有する行政行為は、これを行った行政機関は、自らその判断を覆してはいけない。このような効力を不可変更力という。紛争解決の実効性を確保するためである。
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大学入学からはや十余年、その間何らかの形でずっと法律に携わってきました。
法律学の面白さに今ではどっぷり引き込まれています。
行政書士試験や公務員試験の受験者に、合格のためのなんらかのお役に立てればなあと思いながらブログを立ち上げました。
1回更新ごとに、憲法⇒民法⇒行政法のローテーションでやっていきたいと思います。
学習素材は、行政書士試験や公務員試験の過去問などを使っていきます。
ブログ初心者であるため、至らないところも多く出てくるでしょうが、どうぞご寛容に宜しくお願いします。

「ハリー・ポッターと死の秘宝」 (上下巻セット) (ハリー・ポッターシリーズ第七巻)


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